インビザラインは、半透明のマウスピースを用いて歯並びを矯正する治療方法です。従来のワイヤーや金具を使用した歯列矯正と異なり、口元も目立たず、治療中の痛みもほとんどありません。
そんなインビザラインは、ほかの歯並びの治療方法と同じように健康保険の適用対象ではないため、基本的に治療費が全額自費負担となります。しかし、条件が揃えば医療費控除の対象となり、一部治療費を返還してもらえます。
そこで、今回はインビザラインが医療費控除の対象となるケースについて紹介します。また、具体的な医療費控除の申請の手順や申請時の注意点についても解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。
インビザラインは医療費控除の対象
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。インビザラインが医療費控除の対象になるケース、そして対象にならないケースは以下のとおりです。
対象になるケース
歯科医院で診察を受け、噛み合わせや不正歯列のために、治療を行う必要があると歯科医師が判断した場合、医療費控除の対象となります。とくに、子どもの歯の噛み合わせは、身体の発育の問題にも関わってくるため、小学生から中学生の年齢であれば、高い確率で医療費控除が適用されるでしょう。
大人の場合は、明らかに噛み合わせや歯並びに問題があり、日常生活に支障をきたしていると判断されると、医療費控除の対象とみなされます。たとえば、噛み合わせが悪くて、食べ物を正常に咀嚼できないケースや歯並びが悪いために、滑舌や発音に問題が発生し、意思の疎通が困難になっているケースなどは、年齢を問わず医療費控除が適用されるでしょう。
対象にならないケース
医療費控除はその名のとおり、医療行為に対する控除です。そのため、美容目的で行われる医療行為に対しては提供対象となりません。
とくに、大人が行う歯並びの治療は、容姿をよくするための矯正である場合が多く、子どもと異なり、医療行為として認められないケースがほとんどです。ホワイトニングやラミネートベニアも、同じ理由で医療控除の適用対象外となります。
しかし、美容目的で歯列矯正を行おうとしたところ、いざ歯科医師の診断を受けてみると噛み合わせに問題があることが発覚し、結果的に医療費控除の対象となったケースも少なくありません。そのため、美容目的であっても担当の歯科医師に、医療費控除が適用できるかどうか、事前にしっかり確認することをおすすめします。
医療費控除の対象になるもの
医療費控除は、医療費以外に治療に必要な費用すべてに対して適用されるため、申請前にしっかり調べておく必要があります。
医療費控除の対象になるもの、そして対象にならないものを順番にみていきましょう。
対象になるもの
医療控除の対象となるものは、インビザラインの治療を受ける場合は、治療に用いるマウスピース、そして通院ごとにかかる矯正装置の調整料などが挙げられます。また、レントゲンなどの検査料や矯正診断料、虫歯の治療が必要なケースは、虫歯の治療費も医療費控除の対象です。
歯科医院に通う際に支払う交通費も、医療行為を受けるために必要な費用と判断されるため、医療費控除の対象となります。また、見落としがちですが、歯列矯正の治療を受けるのが子どもの場合、付き添っている保護者の交通費も、医療費控除の対象として申請できます。
対象にならないもの
先述したとおり、医療費控除の対象となるのは、あくまで医療行為を受けるために必要な費用だけです。そのため、予防や健康促進のために用いた医薬品の費用については対象外となります。
また、歯の治療を行うにあたって、デンタルローンを組む人もいますが、ローンを組む際の手数料や金利は医療費控除の対象にはなりません。ただし、デンタルローン自体は、医療費控除の対象です。
そして、交通費は公共交通機関を利用する場合は、医療費控除の対象となりますが、自家用車で通院した場合、車のガソリン代は医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の申請時には、注意しましょう。
医療費控除で還付される金額
医療費控除で治療費の一部が返ってくるといっても、具体的にどの程度の金額が返ってくるのかわからないという人がほとんどでしょう。しかし、還付金は簡単な計算で算出できます。
まずは、1年間にかかる医療費を計算しましょう。今回はインビザラインで全体矯正を行い、1年間で100万円の治療費を支払ったと仮定します。
1年間にかかった医療費の合計を算出したら、そこから実際にかかった医療費を計算してください。保険などの補填を受けていた場合、100万円から差し引くことで、実際にかかった医療費がわかります。
そして、実際にかかった費用から10万円、または総所得金額の5%のどちらか少ない額を引きましょう。所得が200万円を下回る場合は、総所得金額の5%、200万円以上の場合は、10万円が引かれます。残った金額が、還付される医療費控除の金額です。
今回のケースでは、100万円から10万円を引いた90万円、もしくは100万円から総所得金額の5%を引いた金額が医療控除の還付金となります。
医療費控除の必要書類と申請手順
医療費控除を受けるためには、必要な書類一式を集めて、きちんとした手順で申請を行う必要があります。
申請時に不手際がないように、ひとつずつ確認していきましょう。
必要書類
医療控除の申請に必要な書類は、5つあります。レシートや領収書などの医療費の支払いを証明できる書類、医療費控除の明細書、源泉徴収票、確定申告書、そしてマイナンバーカードなどの本人確認書類です。
レシートや領収書、本人確認書類は手元にありますが、ほかの書類については自分で用意する必要があります。まず、医療費控除の明細書、確定申告書は税務署から取り寄せるか、国税庁のWEBサイトからダウンロード可能です。源泉徴収票は、年末調整が終わると勤務先の会社から配布されます。
申請手順
医療費控除の申請は、まず領収書やレシートに記載されている金額をもとに医療費控除の明細書を作成し、それから確定申告書を完成させ、本人確認書類のコピーと一緒に地域の税務署へ提出することで完了します。
税務署に書類一式を提出する際、マイナンバーの確認が必須となっているため、提出時にマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと身分証を一緒見せる、もしくは本人確認書類(写)添付台紙に本人確認書類のコピーを貼って提出してください。
申請の手続きはそこまで煩雑ではありませんが、書類の準備、特に確定申告書の作成に時間がかかりがちです。そんなときは、税務署の窓口などで書類の作成に関する相談を行っているため、積極的に利用してみましょう。
ただし、事前予約制のため電話、またはホームページから相談の申し込みをしてください。
医療費控除を受ける際の注意点
医療費控除の対象は1年間、その年の1月1日から12月31日までの期間です。その年に支払った医療費をもとに計算される金額の控除を受けることができるため、期間を間違えないようにしましょう。
また、書類を作成する際に活用するレシートや領収書は申請時には提出する必要はありませんが、医療費控除の明細書の記載内容を確認するために、提示や提出を求められる場合があります。そのため、申請から5年間は必ず保管してください。
そして、医療費控除は本人だけでなく、生計を一にしている家族も対象です。この仕組みを利用すれば、所得のない家族の医療費や別居している家族の医療費の控除を受けられます。
まとめ
以上、インビザラインが医療費控除の対象となるケース、そして医療費控除の申請方法や注意点について解説しました。
インビザラインは保険適用外の治療ですが、医療費控除の対象にすることで大きく負担額を減らせます。子どもはもちろん、大人であっても、医療行為の必要性が認められれば還付金が返ってくるため、担当歯科医師と相談して控除が受けられるか確認しましょう。
また、申請時の書類作成は手間がかかるため、確定申告などをしたことがない人は辟易するかもしれません。しかし、昨今は税務署のホームページをはじめ、書類の作成方法をわかりやすく解説しているコンテンツが多数あります。それらを活用しながら、医療費控除を受けるための書類作成をしてみてください。
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